多種多様な種類の包装容器に表示されている
「プラスチック製容器包装」識別マーク
続いて、「プラスチック製容器包装」識別表示マーク(以下、プラマーク)について紹介しよう。
PETマークと同様に、プラマークも「資源有効利用促進法」や「容器包装リサイクル法」で、該当するプラスチック製容器包装に表示を義務付けている。一方、同じような材質、もしくは全く同じ材質のものでも、容器包装以外のバケツや洗面器といったプラスチック製品などは、表示の対象になっていない。

「プラスチック製容器包装」識別表示マーク(プラマーク)。使用するプラスチックの種類を表示することは法的義務になっていないが、材質を示す記号や該当する部材を表示するように推奨している。
ところが、このプラマーク。身の回りを見てもらえば分かるが、ペットボトルの包装ラベル以外にも、様々な商品の箱や袋、カップ容器など、一般生活者から見て、およそ同じ材質とは思えない多種多様な種類の包装容器に表示されている。
これは、プラマークが異なる材質や加工を施したプラスチック製容器包装に一括して表示されるためで、よく見るとプラマークと共に「PE」や「M」のような記号が確認できる。
これは材質を示す記号として、JIS(日本規格協会)で定められているものだ。「PE」であれば「ポリエチレン」、「PET」であれば「ポリエチレンテレフタレート(ペットボトルと同じ素材)」、「M」であれば「メタル(スチール、アルミなど)」を示す。しかし、これらの記号の意味する材質やその特性を理解している人は多くないだろう。
ペットボトルに関しては、ほとんどの場合プラマークのそばに、「キャップ」「ラベル」という表示がある。これは、ペットボトルのキャップとラベルがプラマークの表示に値する素材だということを示している。材質としては、キャップにはPEまたはPP(ポリプロピレン)が、ラベルにはPEを用いることが多いようだ。

「プラスチック製容器包装の材質表示(JIS方式)」
現状、プラスチック製容器包装のごみはとても種類が多く、自治体ごとに対応が異なっている。残念ながらプラマークの表示だけで単純に分別できる仕組みにはなっていないため、その目的が的確に果たされているとは言い難い。
しかし、プラスチックのリサイクルについては、技術開発が進み、様々な手法が実用化されている。ごみを減らし、資源を有効に活用するためにも、事業者、消費者、自治体、政府が協力し合い、もっとプラマークを活用する方法を模索するといいのではないだろうか。
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