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特集
施行目前、改正省エネ法-1
改正省エネ法契機に広がる
環境経営への視点
2009年4月に施行された改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)。従来は大規模工場等の事業所単位で行っていたエネルギー管理から、事業者単位、つまり企業全体でのエネルギー管理に変わった。2009年度のエネルギー使用量が合計して1500キロリットル以上(原油換算値)であれば、管轄の各経済産業局へ「エネルギー使用状況届出書」を提出し、「特定事業者」、あるいは「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければならない。そのうえで、2010年度のエネルギー使用量を前年に比べて1%以上削減することが努力目標として課せられる。
つまり、既に対象となりそうな企業では2009年度からエネルギー使用状況の把握が始まっており、2010年4月1日からは「エネルギー使用量を減らす」という、省エネの具体的アクションが求められることになる。
従来法では、年間のエネルギー使用量が3000キロリットル以上の第一種エネルギー管理指定工場、同じく1500キロリットル以上の第二種エネルギー管理指定工場を有していても、オフィスや店舗等の事業場が1500キロリットル以下の場合は、指定工場のエネルギー使用状況の把握と届出だけをしていればよく、オフィス等に省エネ義務が課されることはなかった。また、オフィスや営業所などが複数あっても個々の事業場の年間エネルギー使用量が1500キロリットル以下であれば、規制の対象外だった。
ところが改正法では、従来からエネルギー管理指定工場を有していようがいまいが、企業全体として年間のエネルギー使用量が1500キロリットル以上であれば特定事業者として指定される。エネルギー使用量が年間100キロリットル以下の小規模な営業所でも、電気やガス、ガソリン、灯油などのエネルギー使用量を把握しなければならない。製造業を有する大企業はもちろん、サービス業や金融業でも全国に支社を持つような企業は当然対象になる。
また、コンビニエンスストア、ファミリーレストランや居酒屋などの飲食店、パチンコ店、学習塾、書店といったフランチャイズチェーンにおいても、直営店、加盟店を含むすべての事業所の年間エネルギー使用量の合計が1500キロリットル以上の場合は、本部が「特定連鎖化事業者」として指定される。事業規模が小さいコンビニエンスストアの店主でも、エネルギー使用量を把握して本部に報告する必要が出てくる。
■企業単位での省エネルギー対策の強化が改正省エネ法の特徴
| 現行の省エネ法と改正法の規制対象の違い |
| 現行法での規制対象 |
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●第一種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量が年間3000キロリットル以上) ・エネルギー管理者の選任義務 ・中長期計画の提出義務 ・エネルギー使用状況等の定期報告 ●第二種エネルギー管理指定工場(エネルギー使用量が年間1500キロリットル以上) ・エネルギー管理員の選任 ・エネルギー使用状況等の定期報告 |
| 改正法での規制対象 |
|
●特定事業者(エネルギー使用量が事業者全体で年間1500キロリットル以上) ・工場等において一定以上のエネルギーを使用している者に対するエネルギー管理を義務化 ・エネルギー管理統括者等の選任義務 ・中長期計画の提出義務 ・エネルギー使用状況等の定期報告 ●特定連鎖化事業者(フランチャイズチェーン本部と、本部と一定の契約関係にある加盟者) ・フランチャイズチェーンについても一事業者としてとらえ規制導入 |
改正省エネ法で規制対象は大きく広がる(経済産業省資料を基に作成)
■1年間のエネルギー使用量1500キロリットルの目安
| 小売店鋪 | 延床面積約3万m2程度 |
| オフィス・事務所 | 年間電力使用量約600万kWh程度 |
| ホテル | 客室数300〜400室程度 |
| 病院 | 病床数500〜600床程度 |
| コンビニエンスストア | 店舗数30〜40店舗程度 |
| ファーストフード店 | 店舗数25店舗程度 |
| ファミリーレストラン | 店舗数15店舗程度 |
| フィットネスクラブ | 店舗数8店舗程度 |
(出所:省エネルギーセンター)
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松本龍・環境大臣(11/02/10) NEW | ![]() |
環境省 地球環境審議官 南川秀樹氏(10/09/16) |
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経済産業省 大臣官房審議官 有馬純氏(10/08/16) |
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ピュー気候変動センター 国際戦略部長 エリオット・ディリンジャー氏(10/03/25) |
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経済産業副大臣 増子輝彦氏(10/01/25) |
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ブレークスルー研究所 マイケル・シェレンバーガー所長 テッド・ノードハウス会長(09/12/21) |


改正省エネ法契機に広がる
環境経営への視点
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