日経エコロジー特集

2010年1月28日

温暖化対策推進法 対象広がる対策のPDCAを促す仕組み

Q&Aで読み解く環境規制の「いま」

田中太郎(日経エコロジー)、藤田香(日経BP環境経営フォーラム)

温暖化対策推進法

 地球温暖化対策推進法は、1997年に開かれた地球温暖化防止京都会議(COP3)で京都議定書が採択されたのを受け、98年12月に制定された。日本の目標である温暖化ガス排出量の6%削減を達成するための法律だ。

 ただ制定当初は、国、自治体、企業、国民のそれぞれについて、具体的な義務の伴わない責務を並べただけの枠組み法だった。国と自治体が自らの排出抑制の実行計画を作成し、公表することが唯一の義務として規定された。

 その後、2002、2005、2006、2008年の4回の改正を経て、企業にとって重みを持つ内容の規定が加えられてきた。

 その1つが「京都議定書目標達成計画」だ。2005年に京都議定書が発効したのを受けて、同年4月に国全体の実行計画をまとめた。産業や業務、家庭、運輸などの部門ごとに排出削減目標を定めるとともに、目標達成のための対策・施策を網羅した。計画の進ちょく状況を年2回点検し、必要に応じて改訂する。温暖化対策のPDCAを回すための土台といえる。

 個別の企業に直接かかわる規定としては、2006年4月に導入された「温暖化ガス排出量の「算定・報告・公表制度」がある。CO2をはじめ、メタンや一酸化二窒素(N2O)などの6つの温暖化ガスを一定量以上排出する事業者(企業)が対象。このうち1つでも年間3000t(CO2換算)以上であれば、そのガスの前の年度(ガスによっては前の年)の排出量を算定して、報告しなければならない。結果は国が一括して公表する。罰則もあり、報告しなかったり、虚偽の報告をしたりすると、20万円以下の過料が適用される。

 この制度は、CO2排出量に関するPDCAを企業に求める仕組みともいえる。直近の2008年6月の改正で、省エネ法と同じく報告義務の対象を広げた。それまでの対象は、事業所単位で年間3000t以上だったが、各事業所を合計して企業単位で3000t以上が対象になった。

● 地球温暖化対策の推進に関する法律の要点と改正事項
出所:環境省
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Q 算定・報告・公表制度の対象にどのような企業が加わるか? >>

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