東京都は、廃棄物の適正処理と再資源化、および環境負荷の低減に取り組んでいる優良事業者を認定する「産廃エキスパート」制度、「産廃プロフェッショナル」制度をスタートさせる。
「産廃エキスパート」(第1種評価基準適合業者)は業界のトップランナー的業者の基準に適合した処理事業者に、「産廃プロフェッショナル」(第2種評価基準適合業者)は業界の中核的役割を担う優良事業者の基準に適合した処理事業者に対して与える。
認定申請の対象は、都の許可を取得し、都内での事業実績が1年以上の収集運搬業と中間処理業。法定要件、義務の確実な履行、安定的で信頼性のある自主的な運営、環境貢献活動などを総合的に評価する。
評価・認定は、都が指定する第三者機関の東京都環境整備公社が評価委員会を設置して実施する。認定の有効期間は2年で、認定取得事業者は制服や名刺などに認定ロゴマークの使用ができる。このように第三者機関が産廃事業者を評価・認定するのは全国で初めてのケースになる。
都は、10月14、15、19日に処理事業者向け説明会を開催する。認定申請の受け付けは、10月26日〜11月25日。2010年2月に今年度の認定処理事業者を公表する。(日経エコロジー/日経BP環境経営フォーラム)
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